助成金無料診断チャート

起業・創業時

現在、雇用保険の創業関係助成金はありません。
別途、創業補助金(都道府県地域事務局)等での対応となります。

雇用維持関係

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用維持を図る事業主

雇用調整助成金

【休業、教育訓練の場合】休業手当等の一部助成2/3
【出向の場合】出向元事業主の負担額一部助成2/3

再就職支援関係

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主

再就職支援奨励金

委託費用の2/3(45歳以上は4/5)
(1人あたり上限60万円、再就職支援委託時に10万円、残りを再就職実現時に支給)
【訓練委託の場合】月6万円加算(上限3ヶ月)
【グループワーク委託の場合】3回以上実施で1万円加算
【求職活動の休暇付与の場合】日額8,000円支給
(上限180日分、再就職実現時のみ支給、委託なくても支給可能)

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者を離職日から3ヶ月以内に雇い入れた事業主

受入れ人材育成支援奨励金(早期雇入れ支援)

1人 30万円
(1年度1事業所500人上限)

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等を雇い入れ、訓練を行った事業主

受入れ人材育成支援奨励金(人材育成支援)

賃金助成 1時間あたり800円
訓練経費助成 実費相当額(上限30万円)
訓練実施助成 1時間あたり700円

生涯現役企業として移籍等により期間の定めのない労働者(40歳以上60歳未満)を受入れた事業主

キャリア希望実現支援助成金(生涯現役移籍受入れ支援)

1人 40万円
(1年度1事業所500人上限)

移籍等により期間の定めのない労働者として受け入れ、訓練を行った事業主

キャリア希望実現支援助成金(移籍人材育成支援)

賃金助成 1時間あたり800円
訓練経費助成 実費相当額(上限30万円)
訓練実施助成 1時間あたり700円

人材採用時

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、職安や民間の職業紹介事業所等の紹介により、一定期間試行雇用した場合

トライアル雇用奨励金

1人 最大12万円(月額4万円×3ヶ月)

就職が困難な障害者を、職安や民間の職業紹介事業所等の紹介により、一定期間試行雇用した場合

障害者トライアル雇用奨励金

1人 最大12万円(月額4万円×3ヶ月)
精神障害者を初雇用 最大24万円(月額8万円×3ヶ月)

週20時間以上勤務が難しい障害者を雇用する際に短時間(10時間~20時間)の試行雇用から開始し、20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う場合

障害者短時間トライアル雇用奨励金

1人 最大24万円(月額2万円×12ヶ月)

母子家庭の母等、60歳以上の方、若しくは障害者等を職安や指定された紹介業者等で雇入れる場合

特定就職困難者雇用開発助成金

1人 40~240万円

65歳以上の離職者を職安や指定された紹介業者等の紹介により1年以上継続して雇用するとして雇入れた場合

高年齢者雇用開発特別奨励金

1人 70万円
短時間労働者 50万円

東日本大震災により離職された方や被災地域に居住されていた方を、職安等の紹介で雇入れる場合

被災者雇用開発助成金

1人 60万円
短時間労働者 40万円

発達障害者や難治性疾患患者を雇い入れる場合

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

1人 120万円
短時間労働者 80万円

同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域で事業所の設置整備、創業に伴い地域求職者等の雇入れを行った場合

地域雇用開発奨励金

50万~800万(最大3年間(3回)支給)
創業:1回目支給で支給額の1/2相当額上乗せ
中小企業:1回目支給で支給額の1/2相当額上乗せ

沖縄県区域内で事業所を設置整備し、県内居住の35歳未満の求職者の雇入れを行った場合

沖縄若年者雇用促進奨励金

支払った賃金に相当する額の1/3
助成対象期間は1年間
(定着状況が特に良好な場合2年間)
その場合支払った賃金に相当する額の1/2

学校等の既卒者・中退者の応募が可能な新卒求人の申込み・募集を新たに行い、雇入れを行った場合

三年以内既卒者等採用定着奨励金

【既卒者等コース】 1人目70万円 2人目35万円
【高校中退者コース】1人目 80万円 2人目45万円

中高年齢者(40歳以上)が起業し、労働者(中高年齢者)の雇入れを行う際に募集、採用等に費用を要した場合

生涯現役起業支援助成金

起業者が60歳以上 助成率2/3(上限200万円)
起業者が40~59歳 助成率1/2(上限150万円)

キャリアアップ関係

有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換又は直接雇用した場合

キャリアアップ助成金 (正社員化コース) ★

1人 10~60万円
(15人まで / 母子家庭等の母等は5~10万円加算)

契約社員等に職業訓練等を行った場合

キャリアアップ助成金 (人材育成コース)

賃金助成 1人1時間あたり 800円
経費助成 1人 10~50万円(上限)

契約社員等の賃金水準の向上を図った場合

キャリアアップ助成金 (処遇改善コース【賃金テーブル改定】)

1人 1.5~30万円
職務評価を活用の場合、20万円を加算

契約社員等に対して正社員と共通の処遇制度(健康診断制度・賃金テーブル等)を導入した場合

キャリアアップ助成金 (処遇改善コース【共通処遇推進制度】)

【健康診断制度】1事業所 40万円
【賃金テーブル等】1事業所 60万円

短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、社会保険を適用した場合

キャリアアップ助成金
(処遇改善コース【短時間労働者の労働時間延長】)

1人 20万円

建設業、製造業、情報通信業が実施する厚労大臣の認定を受けたOJT付き訓練をした場合

キャリア形成促進助成金
(雇用型訓練コース【特定分野認定実習併用職業訓練】)

OFF-JT賃金助成 1時間あたり 800円
訓練経費助成 実費相当額の2/3
OJT実施助成 1時間あたり700円(訓練時間による上限有)

厚労大臣の認定を受けたOJT付き訓練(上記分野除く)をした場合

キャリア形成促進助成金
(雇用型訓練コース【認定実習併用職業訓練】)

OFF-JT賃金助成 1時間あたり 800円
訓練経費助成 実費相当額の1/2
OJT実施助成 1時間あたり700円(訓練時間による上限有)

直近2年間に継続して正社員経験のない中高年齢新規雇用者を対象としたOJT付き訓練をした場合

キャリア形成促進助成金
(雇用型訓練コース【中高年齢者雇用型訓練】)

OFF-JT賃金助成 1時間あたり 800円
訓練経費助成 実費相当額の1/2
OJT実施助成 1時間あたり700円(訓練時間による上限有)

採用5年以内で35歳未満の若年労働者への訓練をした場合

キャリア形成促進助成金(重点訓練コース【若年人材育成訓練】)

OFF-JT賃金助成 1時間あたり 800円
訓練経費助成 実費相当額の1/2(訓練時間による上限有)

熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練をした場合

キャリア形成促進助成金
(重点訓練コース【熟練技能育成・承継訓練】)

OFF-JT賃金助成 1時間あたり 800円
訓練経費助成 実費相当額の1/2(訓練時間による上限有)

成長分野や、海外関連業務に従事する人材育成の訓練をした場合

キャリア形成促進助成金
(重点訓練コース【成長分野等・グローバル人材育成訓練】)

OFF-JT賃金助成 1時間あたり 800円
訓練経費助成 実費相当額の1/2(訓練時間による上限有)

専門的・実践的な教育訓練として厚労大臣が指定した講座の受講支援を助成した場合

キャリア形成促進助成金
(重点訓練コース【中長期的キャリア形成訓練】)

OFF-JT賃金助成 1時間あたり 800円
訓練経費助成 実費相当額の1/2(訓練時間による上限有)

育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練(10時間以上)をした場合

キャリア形成促進助成金
(重点訓練コース【育休中・復職後等人材育成訓練】)

OFF-JT賃金助成 1時間あたり 800円
訓練経費助成 実費相当額の2/3(訓練時間による上限有)

雇用する労働者に対する政策課題対応型訓練以外の職業訓練する場合

キャリア形成促進助成金(一般型訓練コース【一般企業型訓練】)

OFF-JT1時間あたり400円
訓練経費助成 実費相当額の1/3(訓練時間による上限有)

事業主団体が構成事業主の雇用する労働者を対象に行う訓練をした場合

キャリア形成促進助成金(一般型訓練コース【一般団体型訓練】)

【若年労働者・熟練技能の育成承継訓練】
訓練経費助成 実費相当額の1/2
【育休中・復職後・再就職後の能力アップ訓練】
訓練経費助成 実費相当額の2/3(上限500万円)

従業員の教育訓練・職業能力評価を、ジョブカードを活用し計画的に行う制度を導入、適用した場合

キャリア形成促進助成金
(制度導入コース【教育訓練・職業能力評価制度】)

制度導入実施助成 50万円

一定の要件を満たすセルフ・キャリアドック制度を導入、適用した場合

キャリア形成促進助成金
(制度導入コース【セルフ・キャリアドック制度】)

制度導入実施助成 50万円

技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入、適用した場合

キャリア形成促進助成金
(制度導入コース【技能検定合格報奨金制度】)

制度導入実施助成 50万円

教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務制度を導入、適用した場合

キャリア形成促進助成金
(制度導入コース【教育訓練休暇等制度】)

制度導入実施助成 50万円

社内検定制度の導入、実施した場合

キャリア形成促進助成金(制度導入コース【社内検定制度】)

制度導入実施助成 50万円

教育訓練・職業能力評価を行う構成事業主の支援及び業界検定・教育訓練プログラムの開発を実施した場合

キャリア形成促進助成金
(制度導入コース【事業主団体助成制度】)

支援実施経費 実費相当額の2/3(上限500万円)
(業界検定は上限1,000万円)

都道府県労働局の委託を受けて行う職場適応訓練をした場合

職場適応訓練費

【重度障害者】一般 月額25,000円 短期 日額1,000円
【重度障害者以外】一般 月額24,000円 短期 日額960円

仕事と家庭の両立支援関係

労働者のための保育施設を事業所内に設置、増築などを行った場合

両立支援助成金 (事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)

設置費用の2/3(上限:2,300万円)
運営費用(1~5年目)
年間の1日平均保育乳幼児1人あたり年額45万円
(上限:1,800万円)
増築・建替費用の1/2
(増築上限:1,150万円 建替上限:2,300万円)

男性労働者の育児休業取得の推進に取り組み、かつ子の出生後8週間以内に育児休業を取得させた場合

両立支援助成金(出生時両立支援助成金)

1人目 60万円 2人目以降 15万円

仕事と介護の両立に関する取り組みを行った場合

両立支援助成金(介護支援取組助成金)

60万円(1企業1回限り)

育児休業取得者の代替要員を確保するとともに育児休業取得者を原職復帰させた場合

中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)

1人 50万円 (1年度の上限10人)
期間雇用者が取得すれば10万円上乗せ

相談窓口の設置など育休中の支援体制をまとめたプランを策定し、実際に育休をとった人が復帰した場合

中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)

1回目(プランを策定し、育休取得した時)30万円
2回目(育休者が職場復帰をした時)   30万円
(1企業2人まで)

行動計画に女性活躍の取組目標、数値目標を掲げ女性が活躍しやすい職場環境の整備に取組み、目標達成した場合

女性活躍加速化助成金

1回目(取組目標達成)30万円
2回目(数値目標達成)30万円
1企業1回限り

高年齢者・障害者等関係

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する場合

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)

支給対象経費の2/3(上限1,000万円)
60歳以上雇用保険被保険者1人あたり上限20万円

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合

高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

1人   50万円
1事業所10人まで

障害者雇用経験がない事業主が障害者を初めて雇用し、3ヶ月以内に法定雇用率を達成する場合
(労働者が50人~300人の企業)

障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)

120万円

施設整備をして10人以上の障害者を雇い入れる場合

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

総額2,000~3,000万円(3年間)

障害者の雇入れと同時に、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する場合

障害者職場定着支援奨励金

【職場支援員を雇用契約・業務委託契約により配置】
1人 月額4万円(短時間労働者は、月額2万円)
【職場支援員を委嘱契約により配置】
委嘱による支援1回あたり1万円
(精神障害者 最大3年間 それ以外 最大2年間)

職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者を訪問させた場合

訪問型職場適応援助促進助成金

1日の支援時間が4時間以上の日 1万6千円
1日の支援時間が4時間未満の日 8千円
訪問型職場適応援助者養成研修の受講料の1/2

職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者を配置した場合

企業在籍型職場適応援助促進助成金

月額8万円(短時間労働者は月額4万円)
企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講料の1/2

職場復帰のために必要な職場適応措置を行ない、中途障害者に職場復帰させた場合

障害者職場復帰支援助成金

70万円

雇用する障害者のための作業施設を整備する場合

障害者作業施設設置等助成金

支給対象費用の2/3

雇用する障害者のための福祉施設等を整備する場合

障害者福祉施設設置等助成金

支給対象費用の1/3

雇用する障害者の雇用管理上必要な介助措置を実施する場合

障害者介助等助成金

【職場介助者の配置・委嘱】支給対象費用の2/3~3/4
【手話通訳担当者の委嘱】委嘱1回あたりの費用の3/4

雇用する障害者の通勤を容易にさせる措置を実施する場合

重度障害者等通勤対策助成金

支給費用の3/4

障害者を多数雇用し障害者のための事業施設を設置する場合

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

支給費用の2/3(特例の場合3/4)

障害者に対して職業訓練などの能力開発訓練事業を行う場合

障害者職業能力開発訓練施設等助成金

【施設設置費】支給対象費用の3/4

障害者に対して職業訓練などの能力開発訓練事業を行う場合

障害者職業能力開発訓練運営費助成金

【運営費等】支給対象費用の3/4または4/5

雇用環境の整備関係等を行った場合

雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度等)の導入など通じて従業員の離職率の低下に取り組んだ場合

職場定着支援助成金(個別企業助成コース)

【雇用管理制度】
1制度につき10万円・目標達成助成60万円
【介護福祉機器等(介護事業所)】
支給対象費用の1/2(上限300万円)
【介護労働者雇用管理制度(介護事業主)】
50万円  目標達成助成1回目60万円・2回目90万円

都道府県知事に改善計画の認定を受けた事業主団体でその構成員である中小企業の人材確保や従業員の職場定着させるための事業を行う場合

職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)

事業の実施に要した支給対象経費の2/3
(上限600~1000万円)

中小建設事業主が職業能力開発促進法による認定職業訓練を行う場合

建設労働者確保育成助成金(認定訓練コース)

経費助成:対象経費×1/6
賃金助成:1人日額5,000円

中小建設事業主が職業能力開発促進法による認定職業訓練を行う場合

建設労働者確保育成助成金(技能実習コース)

経費助成:支給対象費用の9/10
賃金助成:1人日額8,000円

職場定着支援助成金の雇用管理制度助成(制度導入助成及び目標達成助成)の助成を受けた中小建設事業主が、本助成コースが定める若年労働者の入職率に係る目標を達成した場合

建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度コース)

目標達成助成:60万円

中小建設事業主が、雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定した場合

建設労働者確保育成助成金(登録基幹技能者処遇向上コース)

1人あたり年額10万円
(2、3年目も同様に増額改定する場合年額10万円助成)

中小建設事業主が、若年労働者及び女性の入職や定着を図ることを目的とした取り組みを行う場合

建設労働者確保育成助成金
(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)

事業の実施に要した経費の2/3相当額
(一事業年度について上限200万円)

建設工事における作業に係る職業訓練の推進活動または施設の整備等を行う場合

建設労働者確保育成助成金(建設広域教育訓練コース)

推進活動経費助成:支給対象経費の2/3
施設設置等経費助成:支給対象経費の1/2

被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎等の賃借により作業員宿舎等の整備を行う場合

建設労働者確保育成助成金(作業員宿舎等設置コース)

支給対象費用の2/3
(一事業年度について上限200万円)

中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を整備した場合

建設労働者確保育成助成金(女性専用作業員施設設置コース)

支給対象費用の2/3
(一事業年度について上限60万円)

北海道、東北地方等の積雪・寒冷の度合いが高い地域で、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合

通年雇用奨励金

【事業所内外就業】
支払った賃金の2/3(1回目)・1/2(2,3回目)
【休業】休業手当と賃金の1/2(1回目)・1/3(2回目)
【業務転換】支払った賃金の1/3
【訓練】支給対象経費の1/2(季節的業務)、2/3(それ以外)
【新分野進出】支給対象経費の1/10
【季節トライアル雇用】支払った賃金の1/2(減額有り)

※ 概要はチェックリストを参照
※ 金額はすべて中小企業等向け
※ キャリアアップ助成金の一部は、時限措置として平成28年 3月31日までの間に要件を満たした場合の上乗せ加算分等を含む