電気通信工事とは?
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事のことを指します。
こんな工事が該当します!
- 電気通信線路設備工事
- 電気通信機械設置工事
- 放送機械設置工事
- 空中線設備工事
- データ通信設備工事
- 情報制御設備工事
- TV電波障害防除設備工事 など
一般建設業許可を受けるための要件(主なポイントとは?)
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 電気通信工事業を行う会社の取締役として5年以上の経験がある方
- 電気通信工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある方
- 電気通信工事業の許可を取得している建設業者の「建設業法施行令第3条の使用人(支店長等)」として5年以上の経験がある方
※電気通信工事業以外の業種の場合、7年以上の経験が必要です。
※東京都知事許可・神奈川県知事許可の場合、経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 国家資格をお持ちの方
◆電気通信主任技術者+実務経験が5年以上ある方
◆技術士 総合技術監理(電気電子)
- 電気通信工事業の実務経験が10年以上ある方
- 大学で電気工学又は電気通信工学に関する学科を卒業後、電気通信工事業の実務経験が3年以上ある方
- 高校で電気工学又は電気通信工学に関する学科を卒業後、電気通信工事業の実務経験が5年以上ある方
※東京都知事許可・神奈川県知事許可の場合、実務経験を裏付ける確認資料が必要です。
以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。
- 自己資本(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」)の額が500万円以上あること
- 500万円以上の「預金残高証明書」が金融機関から取得できること
- 設立時資本金が500万円以上あること(新設法人の場合)