造園工事

造園工事とは?

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事のことを指します。

こんな工事が該当します!

  • 植栽工事
  • 地被工事
  • 景石工事
  • 地ごしらえ工事
  • 公園設備工事
  • 広場工事
  • 園路工事
  • 水景工事
  • 屋上等緑化工事 など

一般建設業許可を受けるための要件(主なポイントとは?)

ポイント1 経営業務の管理責任者がいること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • 造園工事業を行う会社の取締役として5年以上の経験がある方
  • 造園工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある方
  • 造園工事業の許可を取得している建設業者の「建設業法施行令第3条の使用人(支店長等)」として5年以上の経験がある方

※造園工事業以外の業種の場合、7年以上の経験が必要です。
※東京都知事許可・神奈川県知事許可の場合、経験を裏付ける確認資料が必要です。

ポイント2 専任技術者が営業所にいること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

    • 国家資格をお持ちの方

◆一級造園施工管理技士

◆ニ級造園施工管理技士

◆技術士 総合技術監理(建設・鋼構造及びコンクリート・林業・森林土木)

  • 造園工事業の実務経験が10年以上ある方
  • 大学で土木工学・建築学・都市工学又は林学に関する学科を卒業後、造園工事業の実務経験が3年以上ある方
  • 高校で土木工学・建築学・都市工学又は林学に関する学科を卒業後、造園工事業の実務経験が5年以上ある方

※東京都知事許可・神奈川県知事許可の場合、実務経験を裏付ける確認資料が必要です。

ポイント3 契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • 自己資本(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」)の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の「預金残高証明書」が金融機関から取得できること
  • 設立時資本金が500万円以上あること(新設法人の場合)

この3つのポイントをすべて満たす方は、造園工事の許可を取得できる可能性が高いです。事務所の条件など、ほかにもチェックすべきポイントが残っていますので、ぜひご相談ください!

もっとく詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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